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オフィス賃貸に関する法律で困ったとき

オフィス賃貸に関する法律についての最新情報をご紹介しますので、どうぞお役立てください。 SOHOに関連する問題に、SOHOや在宅ワーク、在宅ビジネスなどと称し、ネット上や新聞広告、直接電話などで勧誘を行う行為があります。「マルチ商法(連鎖販売取引)」や「内職商法(業務提供誘引販売取引)」に関連する問題です。「あなたもSOHOで起業できる」という謳い文句で、高価なパソコンや教材を売りつけるという手口(詐欺商法)が有名ですね。

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一人でするビジネスだからこそ、こういった手に引っかからないようにすることも必要です。大企業であろうとSOHOであろうと、仕事場は必要です。SOHOでも自宅ではなくオフィスを借りる場合も多いでしょう。

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賃貸借とは、民法第601条により「当事者の一方がある物の使用および収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」ことと定義されています。典型例としては、賃貸マンション、レンタカー、レンタルビデオなどがあります。物の使用収益を認める(貸す)当事者を賃貸人・貸主、物の使用収益を認められた(借りる)当事者を賃借人・借主といいます。

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